
2024年3月1日、多くのカップルにとって朗報となる改正戸籍法が施行されました。これまで婚姻届の提出時に必要だった戸籍謄本・抄本の提出が不要になり、結婚手続きが大幅に簡素化されたのです。この記事では、改正戸籍法の詳細と、結婚を控えている方が知っておくべきポイントを詳しく解説します。

改正前の婚姻届提出には、以下のような手間がかかっていました。
まず、本籍地の市区町村役場で戸籍謄本または戸籍抄本を取得する必要がありました。本籍地が遠方にある場合は、郵送での取り寄せが必要となり、時間と手間がかかっていたのです。取得した戸籍書類を婚姻届と一緒に提出するという作業も必要でした😀
本籍地が遠方にある方にとっては、書類取得のために帰省するか、郵送手続きで数週間待つ必要があり、結婚準備の大きな負担となっていました。
戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の情報が記載された書類で、戸籍抄本は戸籍に記載されている一部の人の情報のみが記載された書類です。婚姻届の提出には、一般的に戸籍抄本が使用されていました。
2024年3月1日に施行された改正戸籍法により、婚姻届提出時の手続きが以下のように変わりました。
婚姻届提出時に戸籍謄本・抄本の提出や添付が不要になりました。本籍地以外の市区町村でも、本人や親族の戸籍謄本の取得ができるようになりました。養子縁組や国民年金などの届け出でも、戸籍書類が不要となりました。社会保障の手続きではマイナンバーを活用して家族関係などを確認するようになりました。
この改正戸籍法は2019年5月に成立し、国民の利便性向上や行政の効率化を目的としています。デジタル化の推進により、従来の紙ベースの手続きから脱却し、よりスムーズな行政サービスの提供を目指しています。
改正前は、戸籍書類の取得に数日から数週間かかることもありましたが、改正後はこの待ち時間が完全に不要になりました。思い立ったらすぐに婚姻届を提出できるようになったのです。
戸籍謄本・抄本の取得には1通あたり数百円の手数料がかかっていました。また、郵送での取り寄せの場合は、往復の郵送料も必要でした。これらの費用が不要になることで、経済的な負担も軽減されます。
婚姻届と必要な添付書類を揃える作業が減り、準備がシンプルになりました。特に本籍地が遠方にある方や、仕事で忙しい方にとって、大きなメリットとなっています。

結婚相談所へ入会する際には、現在独身であることを証明する書類の提出が必須となっています。多くの結婚相談所では独身証明書の提出を求めていますが、一部では戸籍抄本の提出でも活動できるケースがあります。
改正戸籍法により、本籍地以外の市区町村でも戸籍関係の書類が取得できるようになりました。これは結婚相談所への入会を検討している方にとっても、大きなメリットです。
転勤や進学などで本籍地から離れて生活している方でも、最寄りの市区町村役場で必要な書類を取得できるようになり、入会手続きがスムーズに進められるようになりました。
独身証明書については、オンラインで取得できるサービスも登場しています。面倒な手続きなく、オンライン完結で手軽に簡単に独身証明書の取得が可能で、日本全国どこでもご利用いただけるサービスです。
仕事が忙しくて時間がない方、独身証明書の取得方法がわからない方は、こうしたサービスの利用を検討してみるのも良いでしょう。
2024年3月以降、婚姻届提出時に必要な主な書類は以下の通りです。
婚姻届(証人2名の署名が必要)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑(任意、届出人の印鑑は不要になりましたが、持参すると便利な場合があります)。
戸籍謄本・抄本は不要になりましたが、本人確認書類は引き続き必要ですので、忘れずに持参しましょう。
婚姻届は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出できます。改正後も、この点は変わりありません。24時間受付可能な市区町村も多いため、都合の良い時間に提出できます。
婚姻届を提出すると、役場で記載内容の確認が行われます。不備がなければ、その場で受理されます。戸籍への記載には数日から数週間かかる場合がありますが、受理された時点で法的に婚姻が成立します。
改正戸籍法では、社会保障関係の手続きでマイナンバーを活用して家族関係などを確認することが明記されています。これは行政のデジタル化推進の一環であり、今後さらに多くの手続きが簡素化されることが期待されます。
マイナンバーの活用にあたっては、個人情報の保護が重要な課題となります。政府は適切なセキュリティ対策を講じながら、利便性の向上とプライバシー保護の両立を目指しています。
A1: 2024年3月1日以降は、婚姻届提出時に戸籍謄本・抄本の提出が不要になりましたので、改正前に取得した書類があっても提出する必要はありません。
A2: はい、改正戸籍法により、全国どこの市区町村役場でも本人や親族の戸籍謄本の取得が可能になりました。ただし、本人確認書類が必要です。
A3: 養子縁組、国民年金の届け出など、多くの行政手続きで戸籍書類の提出が不要になりました。詳細は各市区町村役場にお問い合わせください。
A4: いいえ、マイナンバーカードがなくても婚姻届の提出は可能です。マイナンバーは行政側が家族関係を確認するために活用されるもので、提出者が提示する必要はありません。
2024年3月1日に施行された改正戸籍法により、婚姻届提出時の手続きが大幅に簡素化されました。戸籍謄本・抄本の提出が不要になったことで、時間的にも経済的にも負担が軽減され、より気軽に婚姻届を提出できるようになりました💖
本籍地以外でも戸籍書類が取得できるようになったことは、結婚相談所への入会を検討している方にとってもメリットがあります。また、行政のデジタル化が進むことで、今後さらに多くの手続きが便利になることが期待されます。
結婚を控えている方は、この改正内容を理解した上で、スムーズな婚姻手続きを進めてください。不明な点があれば、提出予定の市区町村役場に事前に確認することをおすすめします。
新しい人生のスタートを、より簡単な手続きで始められる時代になりました。改正戸籍法を活用して、大切な結婚の手続きをスムーズに進めていきましょう。
当結婚相談所に入会せずとも、個別相談を受け付けています。ご希望の方は、ラインから予約をお願いします。
