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2024年3月施行 婚姻で謄抄本不要に!

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入籍時は書類が必要

婚姻届けを提出するときには、戸籍書類を取得して役所に提出するという作業がありました。

これが簡素化されるとのこと。

政府は24日の閣議で、婚姻や社会保障関係の届け出の際に、戸籍謄本・抄本の提出や添付を不要とする改正戸籍法を2024年3月1日に施行する政令を決定した。

【ひと目でわかる】「マイナ」巡る主なトラブル

本籍地以外の市区町村でも、本人や親族の戸籍謄本の取得ができるようになる。  

改正法は19年5月に成立した。国民の利便性向上や行政の効率化が目的。婚姻のほか、養子縁組国民年金などの届け出で、戸籍書類が不要となる。社会保障の手続きではマイナンバーを活用して家族関係などを確認する。(出展元:時事通信社)

結婚相談所入会時に戸籍抄本を提出する場合もある

結婚相談所へ入会するときに、現在は独身証明の提出が必須となっています。また、独身証明のかわりに抄本提出で活動されている方もいます。

この抄本の取り寄せが、面倒な作業で本籍地ではないと取得できませんでした。

これが、本籍地以外でも取れるようになるとすごく楽になりますね。

独身証明取得代行

独身証明書をオンラインで取得できるサービスもあることはあります。

面倒な手続きはなく、オンライン完結で「手軽に」「簡単に」独身証明書の取得が可能で、日本全国どこでもご利用いただけます。

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