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プレゼント「返して」はムリ!知っておくべき“贈与契約”の仕組み

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男性からの返却請求

結婚相談所の出会いのみならず、出会いにおいて話題になる、プレゼントやデート代返却希望問題

仮交際中のデート代。

仮交際がおわったとたんに請求をしたり、高価なプレゼント(アクセサリー)の返却を希望したり。

ある男性は、レシートを全てとっており、まとめて返却請求されたとか・・。

そのお気持ちはすごく分かります。

そもそも、結婚相談所においてはトラブルがおこらないようにアドバイスしています。

しかしながら、男性は無理してプレゼントを差し上げたりデート代を負担したりしてしまいます。

女性も考えずにいただいたりしますし、中には自分からプレゼントを要求している方もいるようです。

聞いた話ですが、ほしかった財布を男性にねだっていた方がいました。

その時に、担当が財布はどうやっていただいたのか?ということを、確認したそうです。

女性は「男性が積極的に購入くださった」と言ったようですが、やり取りの内容を確認したそうです。

蓋を開けてみたら、女性側が財布がほしいと依頼をしていたことが発覚。

仮交際中も真剣交際中も、こういったやり取りについても担当が調べればわかることです。非があると思われないように慎重に対応しなければいけませんね。

法律的には、プレゼントは“贈与の契約

ただし、弁護士に確認すると、一度あげたプレゼントは返却請求はできないそうです。

贈与、つまり贈り物ですね。

”あげます”という方の意志と、”もらいます”という方の意志が合わさると法律上“贈与契約”となります。

別に文書していなくても、口頭でも契約は成立するそうです。物を渡す前ならば、「やっぱり渡すのをやめた」は可能とのなのです。

しかし、プレゼントを渡してしまったら、これはもう取り消すことはできません。

「やっぱりやめた」とは言えなくなります。

婚約時の指輪等はどうなるの?

しかし、こういった場合にはどうなるのでしょうか?

婚約している場合の婚約指輪のやり取りについてです。

ここは法律的な解釈ではなく、実際にあった話をお伝えします。

当社と他社で平行活動していた男性会員様が、他社の方と婚約することになりました。

その際に、高価なアクセサリー(婚約指輪と同等)を購入したのですが、親の反対で破棄になったそうです。アクセサリーを購入して、すぐのことです。

そして、その女性は、そのアクセサリーを自分のものにしようとしていました。

これは婚約破棄にあたるので、返却するか、もしくは、婚約破棄慰謝料問題に発展する事由かとおもいます。

また、これは聞いた話ですが、高価な婚約指輪を購入したのに破談されたということです。女性があれこれ破局理由を付けてきたそうですが、親の挨拶もすんでから指輪は購入しています。

これについては、指輪は返却されたそうです。

こうやって、男女の関係において、金銭的(高価なもの)なやり取りが発生していて破局した時にはトラブルになりやすいです。

いまいちど、注意しながら活動していただきたいと思います。

ちなみに、当社で成婚退会した女性は賢い方で「指輪は二人で暮らしてからゆっくり考えます」と言ってました。

素敵な会員様でしたね。

*(関西テレビ12月21日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)参照