1980年代あたりまでは、社内で恋愛をして結婚するという流れは多いにありました🥰
現在でも、出会いのひとつとして、社内恋愛から発展して結婚している人もいます。
しかしながら、会社での飲み会が減り、セクハラという側面もでてきて、男性が女性に声をかけることも減ってきているのでしょう😑
でも、人間ですから仕事をしている姿に惹かれて恋愛に発展して、最終的に結婚される人もいるでしょう。
社内恋愛がマイナスでなく、プラスととらえられている会社も存在しています🤗
1位は、サイバーエージェント。
社長の藤田さんも秘書と結婚されましたね。
社内恋愛がマイナスに働くだけではありません。同じ志のある者同士が交流をしていけば、自然と惹かれあうことはあるでしょう。
社内恋愛禁止を掲げている会社も存在しているようです。こういった会社は風潮が増すことによって、出会いがなくなり、未婚率があがるように思います。
弁護士が、社内恋愛禁止の規則についての見解を述べています。
そもそも就業規則に記載していいの? ――そもそも「社内恋愛禁止」を就業規則に記載していいのでしょうか。 「社内恋愛禁止」を就業規則に記載することに関しては、「就業規則への記載の可否」「記載された条項の法的な有効性」「問題が顕在化した場合の対処」という3つの視点から整理してみましょう。 まず、「社内恋愛禁止」を就業規則に記載することは、プロセスさえきちんと踏めば可能です。「恋愛といったプライベートなことまで就業規則に記載できるのか」と違和感を覚える方もいるでしょう。 ですが、社内恋愛は"職場"という労働契約を前提にした場を想定したものです。社内で特定の当事者らが独自の世界で浮かれていると、やはり周囲からすれば「ここ職場ですが」と言いたくもなります。
ですから、職場の風紀を整えるという観点から「社内恋愛禁止」という項目を加えること自体は可能です。現実的に入れている企業もあります。
「社内恋愛したから懲戒」はできない ――その就業規則を破った場合は懲戒されるのでしょうか。 ただし、就業規則に記載できるからといって、ただちにその条項が法的に有効となり、社員を拘束する、というものでもありません。 そもそも恋愛というのは、個人の人生観あるいは価値観の中核をなすものです。恋愛は、"たまたまの出会い"から発展することの多い感情です。社内恋愛にしても"たまたま出会いが職場だった"ということもあって当然です。
それを一方的に企業の論理で「風紀を乱すから認めない」というのは、明らかに個人の内面への不当な介入です。特に最近では、LGBTの活動をはじめ、多様な愛情のあり方を受け入れていこうと社会が動いています。
その中で企業が「あるべき恋愛」を一方的に決めつけるのは、企業の姿勢としても間違っています。ですから、仮に就業規則に「社内恋愛禁止」の条項があったとしても、その条項だけを根拠に「社内恋愛をしたから懲戒」といったことはできないでしょう。 そもそも、社内で結ばれる2人がいれば、周囲が見守り「よかったね」と言える職場こそあるべき姿です。
誰にとっても素敵な出会いのある職場を目指したいものですね。
夜職で、キャストとスタッフの恋愛禁止とか、お客様との恋愛禁止も聞いたりもします😑
ただ、これもまた、キャストとお客様が最終的に結婚されている例もあります。
禁止したところで、恋愛に関しては、結局止めることができないものなのでしょう。
でしたら、いっそうのこと、恋愛は禁止とはうたわないほうがよいでしょう。禁止して逆にトラブルに発展してしまうことだってあり得ると思います。
結婚をサポートする仕事のものとしては、20代で社内恋愛して結婚される人が増えてほしいと思います。
なぜなら、20代の出会いを逃してしまい、30代で婚活に突入してしまうと出会いを探すことが大変になってしまうからです。
惹かれあう二人は、惹かれあい、幸せになる権利があると思います🤗
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